廃車の際に譲渡証明書は必要?提出が求められるケースと入手方法、書き方を解説
自動車の廃車手続きを行う際に必要な書類のひとつに、譲渡証明書があります。
しかし、自動車を廃車にするのに、なぜ譲渡証明書が必要なのかと思われる方も多いのではないでしょうか。
実は譲渡証明書は廃車の際に必ずしも必要なわけではなく、必要性の有無は廃車手続きを行う方法によって変わってくるのです。
この記事では、譲渡証明書が必要になるケースとその理由、そして譲渡証明書の入手方法と書き方をわかりやすく解説していきます。
そもそも譲渡証明書とは
まずは廃車手続きにおいて必要になる可能性がある「譲渡証明書」とはどの様なものなのか確認していきましょう。
譲渡証明書とは、売買や譲渡によって自動車のオーナーが変わる際に必要となる書類です。
自動車は所有者を明らかに必要性が法的に定められた資産であるため、譲渡が行われる際には、譲渡証明書によって、いつ誰に自動車の譲渡が行われたかを証明しなければなりません。
こういった性格上、譲渡証明書は国土交通省によって定められた様式に則ったものである必要があります。
譲渡証明書には、車名、型式、車台番号、原動機の型式譲渡年月日、譲渡人と譲受人の氏名と住所を正確に記載した上で、譲渡人による押印が必要です。
廃車手続きにおいて譲渡証明書が必要になるケース
譲渡証明書は自動車の売買や譲渡によって所有者が変わる際に必要となる書面であることが分かりましたが、必要となるのは、基本的には廃車買取業者に廃車手続きを依頼する場合のみです。
廃車手続きの方法には大きく次の4つがあります。
- 自分で廃車手続きを行う(永久抹消登録)
- 自分で廃車手続きを行う(一時抹消登録)
- 廃車買取業者に廃車手続きを依頼する(永久抹消登録)
- 廃車買取業者に廃車手続きを依頼する(一時抹消登録)
永久抹消登録とは、その名の通り自動車の登録を永久的に抹消するというものです。
永久抹消登録を行った自動車は再登録できないため、二度と公道を走ることはできません。
そのため、自動車を廃車後にスクラップにして破棄したり、解体して使えるパーツや金属のみ利用したりする場合に永久抹消登録が選択されます。
これに対し、一時抹消登録とは、自動車検査証とナンバープレートを返納して一時的に公道を走れない状態にするもので、再登録を行うことで再び公道で利用することもできます。
何らかの理由で長期的に乗らずに保管しておく場合や、廃車手続き後に中古車として売却する場合などには一時抹消登録を行います。
つまり、廃車の手続きは自分で行うか業者に依頼するかでまず2パターンに別れ、そこからさらに、永久抹消登録か一時抹消登録かで2パターンに枝分かれするため、合計で4パターンの廃車手続き方法が考えられるわけです。
そしてこの中で譲渡証明書が必要になるのは、「④廃車買取業者に廃車手続きを依頼する(一時抹消登録)」の場合のみです。
③と④のどちらになるかに関しましては、廃車買取業者の方針や、自動車の状態によって異なります。
どんな自動車であっても一律にスクラップにしてパーツや鉄を売却する業者もあれば、状態の良い自動車は一時抹消登録後に整備や修理を行い、中古車として販売する業者もあります。
そのため、廃車買取業者に廃車手続きを依頼する場合には、譲渡証明書が必要になるかどうかを事前に確認しておくと良いでしょう。
一時抹消登録を行う廃車買取業者を利用するメリット
廃車手続きを一時抹消登録を行う廃車買取業者に依頼すると、譲渡証明書を用意する手間が増えるだけではないかと思われるかもしれませんが、一時抹消登録を行う業者ならではのメリットもあります。
それは、廃車買取の際の査定額が、永久抹消登録を行う業者に比べて高くなるという点です。
これはいたって単純な理由で、スクラップにして鉄くずやパーツを販売するのに比べ、廃車にした自動車を中古車として再販売する方が売却価格が高くなるため、その分廃車買取時の買取価格も高くできるというわけです。
需要の高い車種や状態の良い自動車の場合には数万円の買取価格がつく場合もあり、譲渡証明書を用意する手間も大したことはないため、少しでもお得に自動車の廃車手続きを行いたい場合には、一時抹消登録を行ってくれる廃車買取業者への依頼がおすすめといえるでしょう。
譲渡証明書を提出しないとどうなる?
ここからは一時抹消登録によって廃車手続きを行う際の注意点として、譲渡証明書を提出しないとどうなるのか、その危険性について解説します。
結論からお伝えすると、譲渡証明書を提出しなかった場合、後々になって廃車手続きを行ったにも関わらず自動車税が再び課税されるようになったり、手放した自動車が悪用された場合に所有者として責任を負うことになったりするリスクがあります。
基本的に、一般抹消登録であっても永久抹消登録であっても、登録の抹消手続きを行った時点で自動車税は課税されなくなります。
しかし、一般抹消登録の場合には、所定の手続きを行うことで自動車の再登録を行うことができ、この際に所有者の名義変更が行われていない場合には、登録されている所有者、つまりあなたに自動車税の納税義務が発生してしまうのです。
また、その自動車が不法投棄されたり、何らかの犯罪などに悪用された場合にも、所有者としての責任は登録されている人物にも波及する可能性があります。
もちろん、他人の名義のまま再登録するということはまずありませんが、悪用を前提にその様な事態に陥る可能性は否めません。
また、そうでなかったとしても、新しい買い手がついた時点で譲渡証明書が提出されていないことが発覚すれば、再び元の所有者は書類を用意しなければならなくなるため、買取業者に依頼して一時抹消登録を行う場合には必ず譲渡証明書を提出するようにしましょう。
譲渡証明書の書き方
最後に、譲渡証明書の書き方を紹介します。
先述のとおり、譲渡証明書は様式が定められた書類ですので、まずは記入用紙を入手しましょう。
譲渡証明書の入手方法には、主に以下のようなものがあります。
・国土交通省のHPよりダウンロード
・廃車買取業者のHPよりダウンロード
・運輸支局で入手
・自動車の販売店で入手
基本的には国土交通省のHP(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000033.html)からのダウンロードが最も確実かつお手軽です。
廃車買取業者のHPからダウンロードする場合には、様式変更などがあっても古い様式のままになっている場合があるため注意してください。
また、国土交通省のHPからダウンロードした譲渡証明書を印刷する際には、感熱紙は無効となってしまうため、普通紙で印刷するようにしましょう。
続いて、譲渡証明書の記載項目について解説していきます。
譲渡証明書には、以下の記載項目があります。
・車名
・型式
・車台番号
・原動機の型式
・譲渡人の氏名と住所
・譲渡人の実印
・譲渡年月日
・譲受人の氏名と住所
車名から原動機の型式までの項目は、車検証に記載されているものをそのまま記入してください。
譲渡人の氏名と住所は正確に記入し、実印は印鑑証明書と同一のものを押印します。
譲渡年月日と譲受人の氏名・住所は、譲渡のタイミングで譲受人が記入すればOKです。
まとめ
廃車手続きにおける譲渡証明書の必要性と必要になるケース、記入方法を解説しました。
譲渡証明書は、基本的には一時抹消登録を行う廃車買取業者へ依頼する際にのみ必要になります。
一時抹消登録を行う廃車買取業者は高値の査定価格をつけてくれる可能性が高いため、ぜひこの記事を参考に、譲渡証明書を用意してお得に廃車手続きを行ってください。