廃車する際の必要書類とは?それぞれの手続きで必要な書類をすべて紹介
廃車する際には運輸局や軽自動車協会での手続きが必要となり、当日までに必要書類を用意しなければなりません。
必要書類は廃車手続きの内容や、自分で手続きをするのか、それとも代理人に依頼するのかによって変わります。
廃車手続きを滞りなく完了させるためには、不備なく書類を揃えなければなりません。
この記事では、用意すべき書類を状況別に取り上げて詳しく紹介します。
手続きに向かうよりも前にこの記事の内容を確認して、ミスがないかどうかチェックしておきましょう。
永久抹消登録で必要な書類
事故やコンディションの悪化を理由に解体する場合など、その車を使って二度と公道を走らない場合には、永久抹消登録を行います。
まずは永久抹消登録に必要な書類について解説していきます。
自分で手続きを行う際の必要書類
- 所有者の印鑑証明書
登録されている印鑑が本物であることを示す印鑑証明書が必要です。
印鑑登録カードで代用することはできないので、注意しましょう。
なお、廃車手続きを行う場合には、発行から3ヶ月以内の印鑑証明書でなければなりません。
印鑑証明書を発行するためには、印鑑登録カードかマイナンバーカードが必要になります。
役所の窓口かコンビニのマルチコピー機を使って入手できますが、コンビニで発行する場合、マイナンバーカードが必要です。
- 車検証
自動車が保安基準に適していることを証明するものが車検証です。
手続きの内容が廃車ということもあり、不必要に感じる場合があるかもしれませんが、手続きを進める上で不可欠なので必ず準備しましょう。
車検証を紛失してしまっている場合は、廃車手続きの前に車検証を再発行しなければなりません。
この手続きも運輸支局等で行います。書類が揃えば即日中に再発行してもらえますが、余裕を持って対応しましょう。
- ナンバープレート
廃車手続きを行う場合は、前部と後部あわせて2枚のナンバープレートを書類と併せて持ち込みます。
解体業者等を利用する場合、ナンバープレートの取り外しをお店のスタッフに任せることもできるので、簡単に外せない場合はプロの力を借りましょう。
ナンバープレートを紛失してしまったり、事故や窃盗などで失ってしまったりした場合には、返納できない理由を記載した「理由書」の提出が必要です。
これは、前述した車検証に関しても同様になります。
4.「移動報告番号」、「解体報告記録がなされた日」のメモ
移動報告番号は、リサイクル券番号のなかからハイフンを除いた数字です。
この数字は買い廃車を依頼した業者に問い合わせるとわかるほか、自動車リサイクルシステムのホームページでも検索することができます。
解体処理が完了した日付を示す「解体報告記録がなされた日のメモ」も用意しましょう。
こちらの日時は、自動車リサイクルシステム等のホームページでは見つかりません。
解体処理を依頼する評者のホームページなどから、正しい日時の情報を収集しましょう。
- 永久抹消登録申請書(OCR申請書)
普通自動車の場合は「第3号様式の3」、軽自動車の場合は「軽4号様式の3」を入手して記入します。
こちらは事前に申請書のデータをダウンロードすることも可能ですが、申し込み当日に窓口で入手できます。
永久抹消登録申請書は記載内容をコンピュータが読み取るため、枠からはみ出さないように丁寧に描き込みましょう。
枠線以外の部分に記載する指名や住所といった項目は、何らかのトラブルで消えてしまわないようにボールペンで記載することが推奨されています。
- 自動車税・自動車取得税申告書
自動車税を支払い過ぎている場合は、申請を行うことにより税金が還付されます。
こちらの用紙も当日に窓口で入手することができるので、廃車手続きと同時に行いましょう。なお、地域によっては申告書の提出が不要な場合もあります。
代理人が手続きを行う際の必要書類
業者に手続きを依頼する場合など、代理人に廃車手続きを一任する場合は、上記でも紹介した以下の書類に加えて、独自の書類を用意する必要があります。
- 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- 車検証
- ナンバープレート
- 「移動報告番号」、「解体報告記録がなされた日」のメモ
- 所有者の委任状
委任状は、代理人が正当な依頼を受けて手続きを進めていることを示す重要な書類です。
車の所有者による実印が押されている必要があり、なおかつ、その実印は「所有者の印鑑証明書」と同一のものでなければなりません。
一時抹消登録で必要な書類
一時抹消登録は、一時的に車の登録を抹消したい場合に行う手続きです。
海外への赴任、長期入院・加療が必要な場合など、何らかの事情で長く車に乗らないときに申請すると、自動車税を支払う義務がなくなります。
この場合の必要書類を解説しましょう。
自分で手続きを行う際の必要書類
- 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- 車検証
- ナンバープレート
- 自動車税・自動車取得税申告書(地域により不要)
- 手数料納付書
一時抹消登録を行う場合、手数料として350円が必要です。
支払いは手続きの当日に行いますが、窓口で現金で支払うわけではありません。
まず必要な金額の収入印紙を購入して、それを手数料納付書に貼り付けて、その他の書類と一緒に提出します。
- 一時抹消登録申請書(OCR申請書)
普通自動車の場合は「第3号様式の2」、軽自動車の場合は「第4号様式」が申請書になります。こちらも事前ダウンロード可能ですが、インクジェットプリンターの使用不可などの制限があるため、申請当日に窓口で入手することがおすすめです。
代理人が申請を行う際の必要書類
- 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- 所有者の委任状(実印が押されているもの)
- 車検証
- ナンバープレート
自分で手続きを行う場合と比べて、用意する書類が減ります。
委任状の実印が印鑑証明書と一致していなければならないため、注意しましょう。
代理人に任せれば、申請書への記入などの手間を省けるため便利に感じるはずです。
解体届出で必要な書類
一時抹消登録を行った車が不要になり、解体する場合には、「解体届出」を提出しなければなりません。
このときに必要な書類も、自分で手続きをする場合と業者に依頼する場合とで異なりますから、内容を確認しておきましょう。
自分で申請を行う際の必要書類
- 登録識別情報等通知書、または一時抹消登録証明書
一時抹消登録が行われていることを示す証明書が必要です。
一時抹消登録証明書は、一時抹消登録が完了した際に受け取ることができます。
万一、証明書を紛失してしまっている場合には、その理由を示した「理由書」を提出しなければなりません。
- 「移動報告番号」、「解体報告記録がなされた日」のメモ
- 永久抹消登録申請書
代理人が申請を行う際の必要書類
- 登録識別情報等通知書、または一時抹消登録証明書
2.「移動報告番号」、「解体報告記録がなされた日」のメモ
3.「所有者の委任状」
こちらの委任状には所有者の押印が必要ですが、印鑑の種類は認印で構いません。
委任状の基本的な内容は、その他の廃車手続きの際と同様です。
業者に依頼する場合には必ず必要になる書類なので、忘れずに用意しましょう。
所有者の氏名や住所が車検証の内容と違っている場合の必要書類
引越しにより住所が変わったり、結婚・離婚などで名前が変わったりした場合には、現在の住所や氏名が車検証に記載されている内容と異なる場合があります。
そういったケースでは、必要書類が追加されるため注意しましょう。
住所に変更がある場合
住所の内容が違っている場合の必要書類は以下のとおりです。
- 住民票
住民票は管轄する市区町村の役場で入手することができます。
直接窓口に足を運ぶ以外には、郵送により取り寄せることも可能です。
また、マイナンバーカードを保有していれば、コンビニで入手することもできます。
- 申請書
申請書として「第1号様式」の入手と記入が必要です。この申請書も、申請当日に窓口で入手できるため、事前に用意する必要はありません。
名前に変更がある場合
- 戸籍謄本
戸籍謄本は、本籍を置いている市区町村の役場で入手することが基本です。
本籍地が遠く離れている場合には、郵送による取り寄せを利用しましょう。
戸籍謄本には名前の変更履歴が記載されているため、車検証の持ち主と同一人物であることを証明できます。
- 申請書
住所に変更がある場合と同じく「第1号様式」を申請書として利用します。入手方法も変わらず、当日窓口で取得すれば大丈夫です。
自動車が盗難の被害に遭った場合には
盗難の被害に遭った自動車の廃車手続きをする場合は、上記で紹介した以外にいくつかの書類が必要になります。
- ナンバーのメモ
自動車のナンバーを正確に記載したメモが必要です。
取得したばかりといった場合にはナンバーが分からないかもしれませんが、そういったケースでは以下で紹介する車体番号をすべて伝えることで申請を行えます。
- 車体番号のメモ
津城の場合、車体番号の下7桁を伝えれば問題なく申請が受理されます。
ただし、ナンバーが正確に分からない場合は、すべての車体番号を伝えなければなりません。
- 身分証明書
申請者が本人であることを示す身分証明書が必要です。
顔写真付きの物が求められるため、運転免許証やパスポート、健康保険証などを用意しましょう。
- 登録事項等証明書交付請求書
この書類も申請当日に窓口で手に入ります。
請求書には、請求が必要な理由を添えなければなりません。
内容は難しいものではなく、盗難に遭ったことを簡潔に記載するだけで大丈夫です。
まとめ
廃車手続きを行う場合には、多数の必要書類を準備することになります。
業者に依頼すると、自分で用意しなければならない書類の枚数が減るため、手間と時間を削減することができます。
代理人に申請を依頼する場合は、必要書類が減る代わりに、押印済みの委任状が必要になります。
また、住所や名前が車検証と違う場合や、盗難の被害に遭った場合は、追加の書類や身分証明書が必要です。