自動車税は、毎年4月1日時点で車を保有している人に対して課される税金です。
例えば5月頃に廃車手続きを行った場合、支払う自動車税が無駄になってしまうように感じますが、廃車手続きの際に還付の申請を行えば、払い過ぎた税金が戻ってきます。
それでは、自動車税の還付金はどのような計算で決まるのでしょうか。
手続きに必要な方法や注意点なども含めて、この記事の中にまとめました。
無駄なく廃車を進めるために、自動車税の正しい扱い方を確認しておきましょう。
自動車税は、その年の4月1日時点で自動車を保有している人が支払う税金です。
税額は総排気によって変わり、29,500円~111,000円の間で請求されることになります。
なお、軽自動車の場合は一律10,800円と定められています。
自動車税の一種として「自動車重量税」もあります。
こちらは自動車の重量や申請を行うタイミング、自動車の種類によって税額が変わります。
例えば1,000kg以下で新車購入時、エコカー減税なしの場合の税額は12,300円です。
廃車を予定している車だとしても、数年に渡って全く乗っていない車だとしても、保有している限りは毎年4月1日を基準に自動車税の請求が行われます。
そのため、最もお得に廃車をするタイミングは3月末ということになります。
新しく自動車税が課税された直後、たとえば4月2日に廃車手続きを行った場合、その年の自動車税は課税されることになります。
しかし、申請を行えば月締めで自動車税が還付されるため、慌てる必要はありません。
自動車税の還付は、永久抹消登録・一時抹消登録の両方で行われます。
引越しや入院などで長期間自動車に乗らなくなる場合は、一時抹消登録を行いましょう。
手続きが完了した翌月以降の自動車税が還付されるため、非常にお得です。
ただし、還付されるのは普通自動車の自動車税に限ります。
軽自動車は、普通自動車と比べて自動車税の税額が低いぶん還付制度がありません。
軽自動車を廃車にする際は、できる限り3月末までに手続きを済ませることをおすすめします。
自動車税の還付金は、廃車手続きを行った日から約2ヶ月後を目安に支払われます。
管轄する役場の混雑状況にもよって時期が変動するので、早ければ1ヶ月程度、長ければ3ヶ月ほどの時間がかかることもあります。
還付の処理が完了すると、自宅に「支払通知書」が到着します。
これが届いた日から還付金の受け取りが可能になるので、対応する金融機関に支払通知書を持参して向かいましょう。
現金で還付金を受け取れます。また、口座振り込みを希望することも可能です。
自動車税の還付金は月締めの計算で決まります。
そのため、4月に近付けば近付くほど還付される金額は少なくなりますし、反対に4月や5月などの早いタイミングで廃車手続きを済ませれば、還付される金額も多くなります。
また、自動車税の税額によっても還付金は変動します。
税額が大きければ大きいほど還付金も高くなり、税額が小さければ小さいほど還付金も安くなります。
還付金の計算方法は、まず自動車税の課税額を12ヶ月分で割ります。
次に、廃車手続きを行った翌月から次の3月までの月数を計算して、課税額を12等分したものに掛けることで導き出すことが可能です。
具体的な計算式をいくつかのパターンで作ってみましょう。
・1,501cc~2,000ccで年税額39,500円、4月に廃車手続きを行った場合
39,500÷12×11(5月~3月)=36,200円(100円以下は切り捨て)
・2,501cc~3,000ccで年税額51,000円、10月に廃車手続きを行った場合
51,000÷12×5(11月~3月)=21,200円(100円以下は切り捨て)
自動車重量税は、車検を受ける際に、車検の有効期限分をすべて支払うことになります。
そのため、新車を購入して車検を受けた場合は3年分、2回目以降の車検を受ける際には2年分の税金を納めるというのが基本です。
重量税の還付金を計算するためには、まず支払った重量税を36ヶ月分、あるいは24ヶ月分で割り出します。
その後、次の車検を受ける年月までの残りの月数を掛けることによって導き出すことが可能です。
いくつか具体的な計算式を出してみましょう。
・3年分の税額36,900円を収め、1年目の4月に廃車手続きを行った場合
36,900÷36×35ヶ月分=35,000円(100円以下は切り捨て)
・2年分の税額24,600円を収め、2年目の10月に廃車手続きを行った場合
24,600÷24×5ヶ月分=5,100円(100円以下は切り捨て)
還付金を少しでも増やすためのコツは、月末までに手続きを終えることです。
還付金の計算は日割りではなく月締めになりますから、たとえば4月30日に手続きを済ませるのと、5月1日に手続きを済ませるのとでは、還付金に数千円の差が生まれてしまいます。
仮に自動車税の税額が1ヶ月あたり3,000円だとすると、月末に廃車手続きを終えた場合と、翌月頭に廃車手続きを終えた場合とでは、還付金が3,000円も違ってしまいます。
たった1日の差でも金額が大きく変わるので、月末までに手続きを終えるようにしましょう。
なお、廃車手続きを行う運輸支局は、土日祝日の営業を行っていません。
30日や31日などの月末が土日に被ってしまう場合は、その前の営業日までに廃車手続きを済まさなければ、月内の廃車が間に合わずに損をしてしまうため要注意です。
廃車によって自動車税の還付を受けるためには、廃車手続きを行う当日に運輸支局で還付の申請を行う必要があります。
手続きの方法や必要書類にはどんな物があるのか、自分で手続きをする場合と代理人に任せる場合の両方で確認しておきましょう。
自分で廃車手続きをする際は、まずは窓口でナンバープレートや車検証などを提出して廃車手続きを完了させます。
その後、自動車税・自動車取得税申告書を運輸支局内で入手して、必要事項を記入した後に担当する窓口で提出します。
基本的には、これだけで還付金を受け取るための申請が完了します。
この際に身分証を提示したり、その他の書類を用意したりする必要はありません。
とても簡単な手続きなので、はじめてでも問題なく申請を終えることができるでしょう。
業者に手続きを依頼する場合など、代理人が廃車を進める際には、代理人が自動車税・自動車取得税申告書の準備を行うことになります。
そのため、自動車の所有者は特別な準備をすることなく、還付金を受け取ることが可能です。
業者に依頼する際には、廃車全般に関する手数料を請求されることがあります。
この金額は業者によって異なりますが、還付金の申請にかかる手数料も廃車手続き全体の手数料の中に含まれているので、別途費用を負担する必要はありません。
自動車税の還付を受け際、どんなことに注意すべきなのか説明します。
場合によっては数千円~数万円単位の損をしてしまうこともありますから、これから紹介するポイントには注意を払った上で手続きを進めましょう。
自動車税は4月1日時点で廃車になっていない車を持つ人に請求されるので、3月中に廃車手続きを済ませれば、翌年度の自動車税が請求されることがなくなります。
そのため、3月末には廃車を希望する人が殺到する場合が多いことに要注意です。
普段なら数十分で済むはずの手続きに数時間を要する場合があるので、時間を無駄にしてしまいます。
業者に依頼する場合も、先約が多い場合には3月中の手続きに応じてもらえない可能性があります。
既にお伝えしていますが、自動車税の還付は日割りではなく月締めで計算されています。
3月1日に手続きを終えても、3月31日に手続きを終えても還付される金額は同じなので、時間に余裕を持って手続きを済ませるようにしましょう。
廃車手続きを業者などに依頼すると、廃車と同時に税金の申請も行ってくれる場合がほとんどです。
ただし、中古車販売店では「廃車」ではなく「名義変更」の手続きを行う場合があり、このケースでは自動車税の還付を受けることができません。
自動車税の還付金は、廃車手続きを行った場合にのみ支払われます。
名義変更は還付の対象にならず、還付されることがないのです。
車を売却してから3ヶ月以上が経ち、支払通知書が届かなければ、廃車ではなく名義変更の手続きが取られた可能性が高くなります。
手続きを依頼した段階で、廃車になるのか名義変更になるのかを先方から教えてくれることもありますが、教えてくれないこともあります。
トラブルを避けるために、還付金を受け取れるのかどうかを事前に確認しておくとよいでしょう。
4月1日の時点で廃車手続きが完了していない自動車には、1年分の自動車税が課税されます。
しかし自動車税や重量税の未消化分は、手続きを行うことで還付されるため、丸損になることはありません。
還付金は日割りではなく、月締めの計算で割り出されます。
少しでも多くの還付金を受け取るために、なるべく早く廃車手続きを行いましょう。
月末、特に3月末は手続きに訪れる人が殺到するため、時間に余裕を持って廃車を済ませることがおすすめです。