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自動車を廃車にする際の仕分け方法まとめ!法人・個人の違いやリサイクル料金の会計処理をわかりやすく解説

事業用の自動車を廃車にする際の会計処理で困ったことはありませんか?

廃車の仕分けは個人か法人かで異なる部分があり、また時間差で処理するリサイクル料金や税金の還付などややこしい内容も多いため、難しく感じる方は多いでしょう。

そこでこの記事では、廃車の仕分けについて詳しく解説していきます。

廃車仕分けの勘定科目

まずは廃車仕分けにおける主な勘定科目を見ていきましょう。

これを踏まえて個別のケースでの仕分け方法を解説していきますので、以下の一覧表でざっくりとイメージを掴んでください。

内容勘定科目税区分
自動車車両運搬具
リサイクル料金リサイクル預託金課税
廃車費用等の手数料支払手数料課税
固定資産の除角による損失固定資産除却損不課税
相手方や保険会社からの損害賠償金損害賠償金(雑収入)不課税
自動車税・自動車重量税還付金租税公課(雑収入)不課税

廃車の基本的な仕分け

まずは事業用の自動車を廃車にした場合の仕分け方法から見ていきましょう。

自動車を廃車にした場合、その時点での自動車の帳簿価格を取り崩し、さらに廃車にかかった手数料等の費用を固定資産除去損として借方に計上します。

この時、廃車は消費税の対象外であるため不課税となりますが、手数料等の費用は課税対象となるため、消費税を含めるのを忘れないようにしてください。

例えば300万円の自動車を廃車にし、歯医者費用として手数料3万円がかかった場合の仕分けは次の様になります。

借方金額貸方金額
固定資産除却損3,030,000車両運搬具3,000,000
仮払消費税等3,000現預金33,000
合計3,033,000合計3,033,000

また、廃車にする自動車を購入する際には、リサイクル料金を支払っているため、これも仕分けに含める必要があります。

リサイクル料金とは、2004年に施行された「自動車リサイクル法」により、自動車のリサイクルのため、所有者に負担が義務付けられた費用です。

リサイクル料金は自動車のリサイクルに充てられるため、廃車にした場合には返ってこず、購入時に資産として計上しているため、廃車の仕分け時にりさい来る料金を経費に振り替えて処理する必要があります。

なお、廃車時のリサイクル料金は消費税を課税仕入れします。

リサイクル料金が12,000円の場合、仕分けは次の様になります。

借方金額貸方金額
支払手数料10,909リサイクル預託金12,000
仮払消費税等1,091

また、リサイクル料金の内訳はシュレッダーダスト料金、エアバック類料金、フロン類料金、情報管理料金、資金管理料金に分かれるため、リサイクル預託金を細分化して計上するケースもあります。

個人事業主のリサイクル料金の仕分けは家事按分が発生

自動車を事業以外の私用でも使っていた場合には、その割合に応じて家事按分が発生します。

例えば、仕事用と自家用で半分ずつ使っていた場合には、半分は支払手数料ではなく、「事業主貸」として計上する必要があるため、注意してください。

損害賠償金を受け取った場合の仕入れ

事業用自動車が交通事故によって廃車になり、相手方に非があって保険会社等から損害賠償金を受け取った場合には、損害賠償金を含む形で仕分けを行う必要があります。

損害賠償金を受け取る場合の会計処理は法人と個人で異なるため、それぞれ個別に見ていきましょう。

法人の場合の仕分け

法人の場合には、損害賠償金を全額不課税の雑収入として扱います。

そのため、自動車の帳簿価格を切り崩して固定資産除去損を借方に計上した上で、さらに損害賠償金を受け取った際に、追加で仕分けをきる必要があります。

先程の3,000,000円の自動車を廃車にしたケースでシミュレーションしてみましょう。

借方金額貸方金額
固定資産除却損3,030,000車両運搬具3,000,000
仮払消費税等3,000現預金33,000

ここからさらに、損害賠償金を4,000,000円受け取ったとします。

すると、追加の仕分けは次の様になります。

借方金額貸方金額
現預金4,000,000損害賠償金(雑収入)4,000,000

以上で、法人の場合の損害賠償金を受け取るケースでの仕分けは完了です。

個人の場合仕分け

続いて、個人事業主の場合の損害賠償金の仕訳方法を見ていきましょう。

個人事業主の場合の仕分けのポイントは2つあります。

  • 損害賠償金には所得税が課税されない
  • 固定資産除去損を計算する際には廃車となった自動車の価格から損害賠償金による補填分を差し引いて計算する

上記2点を踏まえた場合、借方に計上した固定資産除去損を、損害賠償金を受け取った後で切り崩す必要があります。

結果として、廃車による損失額と損害補償金の差額が固定資産除去損となり、損害補償金が損失額を上回る場合には、固定資産除去損は0円、上回った分は「事業主借」として処理することになります。

自動車税・自動車重量税の還付の仕分け

最後に、廃車手続きによって自動車税と自動車重量税が還付された場合の仕分けについて見ていきましょう。

なお、自動車税は普通自動車の廃車手続きによって還付され、軽自動車は対象外です。

また、自動車重量税は一時抹消登録ではなく、永久抹消登録の場合に還付されます。

自動車税・自動車重量税の還付金は租税公課、もしくは雑収入として処理し、不課税となります。

同一年度納付分の還付は租税公課(経費)の減産、他の年度納付分の還付は雑収入として計上します。

借方金額貸方金額
現預金○○円租税公課○○円

なお、上記の仕分けはあくまで一般的なケースであり、個別の事例では異なる可能性もあります。

詳しくは担当の税理士や税務署に問い合わせる様にしてください。

まとめ

以上、自動車を廃車にする際の仕分けについて解説しました。

廃車の仕分けはリサイクル料金の扱いや、法人と個人とでの細かな違いなどによりややこしく感じるかもしれません。

しかし、ポイントをおさえれば決して難しくはありませんので、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

haisya_syoukai